第 1 章  総   則

第 1 条 本会は鹿児島県公立小・中学校教頭会と称する。
第 2 条 本会の事務局は鹿児島市錦江町2−16 鹿児島県公立小・中学校教頭会館におく。
第 3 条 本会は教頭としての研修を深め、緊密に連絡協調して一体となり、本県教育の振興に寄与することを目的とする。
第 4 条 本会は,その目的達成のため、次の事業を行う。
1:教頭職としての研修に関すること。
2:会員相互の連絡提供に関すること。
3:処遇の改善に関すること。
4:その他目的達成に必要な事項に関すること。

第 2 章  組   織

第 5 条 本会は、本県公立小・中学校教頭をもって組織する。










第 3 章  役   員

第 6 条 本会には、次の役員をおく。
第 7 条 役員の任期は1か年とする。ただし、再選を妨げない。
第 8 条 役員は代議員会において選出し、委員会の承認を得て決定する。
第 9 条 役員の任務は次のとおりとする。
第10条 本会の運営のために次の機関をおく。
第11条 各機関の任務は次のとおりとする。
1:委員会は本会の議決機関とし、鹿児島市2名、薩摩川内市2名、霧島市3名、曽於市3名、その他の市町村代表1名の委員と役員をもって構成し、年2回開き次の事項を審議する。ただし必要に応じ臨時に委員会をもつことができる。
ア 役員の承認
イ 会務報告・事業計画・予算決算審議決定
ウ 会則の変更承認
エ 本会の目的達成のための重要事項の審議決定
2:代議員会は、委員の中から、別表による代表(うち1名は地区会長)と役員で構成し、必要に応じて開き、本会の運営執行に関する事項を審議する。
3:研修部長会は各地区の研修部長と役員で構成し、地区研修並びに研究大会の推進に関する事項を審議する。
4:役員会は会務の執行に当たる。
5:委員会、代議員会、地区研修部長会、役員会、専門部会は会長が招集する。
6:専門部会の活動内容は次のとおりとする。
ア 総務 (企画・運営・連絡調整・渉外その他)
イ 研修 (研究大会・研究誌の発行・会員研修に関すること)
ウ 広報 (会誌・会報・速報の発行)
エ 調査 (組織・運営の調査統計)
オ 財務 (財務運営の確立・会計執行の適正)
7:会長は必要に応じて拡大専門部会を設けることができる。拡大専門部会については別に定める。

第 4 章  会   計

第12条 本会の経費は会費その他の収入をもって充てる。会費は委員会で決定する。
第13条 本会の会計年度は毎年4月1日にはじまり、翌年3月31日におわる。









第 5 章  事 務 局

第14条 本会の会務を処理するため、事務局をおく。
1:事務局に事務局長及び事務職員をおき、会長が任命する。
2:事務局内規は附則第1項による拡大専門部会に委任する。







附   則

1 拡大専門部会内規
拡大専門部会は会長・副会長・各専門部長と会長委嘱の委員若干名で構成し、必要に応じて開く。
2 慶弔、表彰内規
この内規は、会員が次の各号に該当する場合適用する。
・ 会員死亡の場合は、香典・供花を贈って弔意を表す。
・ 会長として1年以上、会の運営に尽力し、その役職を退く場合は、感謝状ならびに記念品を贈り、感謝の意を表す。
・ 代議員および役員として、継続して3年以上その職にあり、会の運営に尽力し、その役職を退くとき、及び会員として特別な功績があると認められた場合は、感謝状ならびに記念品を贈り、感謝の意を表す。以上の執行は、役員会で決定し、代議員会に報告する。
・ この内規は、事務局職員にも適用する。
3 別  表    代 議 員 数 (1名の地区は地区会長)
地区名 代議
員数
地区名 代議
員数
地区名 代議
員数
地区名 代議
員数
地区名 代議
員数
鹿児島市(小) 1 揖 宿 2 川 薩 3 姶 良 3 熊 毛 2
鹿児島市(中) 1 川 辺 2 出 水 2 曽 於 2 大 島 3
鹿児島郡 1 日 置 2 伊 佐 1 肝 属 3 28
4 この会則は、昭和45年 5月23日から実施する。
・ 昭和58年 4月 1日 から一部改正
・ 昭和63年 4月 1日 から一部改正(第2条、第4条、第6条、第8条、第10条、第11条)
・ 平成 元年 4月 1日 から一部改正(第11条)
・ 平成 元年 5月20日 から一部改正(第11条)
・ 平成 4年 3月 7日 から一部改正(第14条)、(附則第1項)
・ 平成15年 2月 5日 から一部改正(第2条)
・ 平成18年 5月12日 から一部改正(第8条)